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平成25年9月定例会(請願第2号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004429 更新日:2019年1月17日更新

第2号 平成25年8月9日受理 総務文教委員会 付託

家族従業者の人権保障のため所得税法第56条の廃止を求める意見書提出に関する請願

請願者 新潟県商工団体連合会婦人部協議会 会長 中村恵美子

紹介議員 竹島良子君

(要旨)

 私たち中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。しかし、不況が長期化するなかで、中小業者は廃業、倒産などかつてない危機に直面している。
 そんな中で、業者婦人は、自営中小業者の家族従業者として、女性事業主として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いている。
 しかし、どんなに働いても、家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその他の親族が事業に従事した時、その対価の支払は必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められない。事業主の所得から控除される「働き分」は、配偶者の場合は86万円、その他の家族は50万円である。
 配偶者もさることながら、息子や娘たち家族従業者は、わずか50万円の控除の所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない。家業を手伝いたくても手伝う気持ちにもなれないことが、後継者不足にも拍車をかけている。
 所得税法第56条は、日本国憲法の「法の下の平等」(憲法第14条)、両性の平等(憲法第24条)、財産権(憲法第29条)などを侵している。
 税法上では青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対し、青色と白色で差をつける制度が矛盾しており、基本的人権を侵害している。
 ついては、貴議会において、所得税法第56条の見直し、廃止を求める意見書を国に提出されたい。

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