ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

平成25年6月定例会(陳情第9号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002010 更新日:2019年1月17日更新

第9号 平成25年6月7日受理総務文教委員会 付託

新潟県の特別職や職員への県民による質問には20日以内に回答する条例制定に関する陳情

陳情者

(要旨)

 私は、職員に県政に関する質問をしたが20日以上たっても回答がない。いつまで待てばよいか分からないから一応基準が必要である。地方自治法第242条5「前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行わなければならない。」となっている。
 しかし、県民の質問は、県政の中で分からないこと等であるからそんなに難しいことだと思われないから、特別職や職員に県民による質問の回答は20日以内に回答することが妥当であると思われるので、条例制定を陳情する。
 ついては、貴議会において、特別職や職員に県民による質問の回答は20日以内に回答することを定める条例制定に配慮されたい。

平成25年6月定例会(請願・陳情)へ
新潟県議会のトップページへ