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平成25年2月定例会(陳情第2号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002445 更新日:2019年1月17日更新

第2号 平成25年1月15日受理 総務文教委員会 付託

代表監査委員の罷免要求に関する陳情

陳情者 県・新潟市を考える会 会長 吉村美二

(要旨)

 地方自治法第242条第5項で、前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならないとなっているが、平成24年7月11日付で提出した住民監査請求に係る監査結果についての通知は平成24年9月19日付であり、私が確認したのは9月20日であるから、監査結果は72日間かかっており、60日以上で地方自治法違反であり、しかも、請求人に多大の不利益を被らせた。
 次に、監査結果の内容であるが、広報費(年賀はがきの購入)について、収支報告書等提出の際は、議員に聞き取りを行い、県政報告のために使ったものであることを確認していること及び事務所費について、議会事務局において議員に聞き取りしたり領収書に不備がないか確認していることは、平成24年11月9日付監委第87号行政文書非公開決定通知書の公開しない理由で、議会事務局における収支報告書の審査は、地方自治法第100条第14項及び第15項並びに第138条や新潟県政務調査費の交付に関する条例第10条及び第11条並びに新潟県議会事務局組織規程第3条にすべて該当せず、しかも、行政文書を保有していない。また、公開しない理由の中で、議長の補助機関(職員)として行っていることが明らかでありとなっているが、議会事務局は、議会の補助機関である。議会事務局(職員)において、議員に聞き取りしたり領収書に不備がないかの確認ができる条例や規程がないから議長の補助機関ではない。
 しかも、私たちは、議会事務局職員の課長補佐に会い、政務調査費収支報告書ではどのような審査をしているかと問い合わせたところ、領収書として要件が整っていれば内容は問わないとの回答で、領収書の内容を審査していないことを認めていることから、議員に聞き取りしたり、領収書に不備がないか審査していないことは明らかである。
 最後に、職員の服務の宣誓に関する条例の宣誓書では、私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的、かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、県民全体の奉仕者として誠実、かつ、公正に職務を執行することを固く誓いますとなっている。
 したがって、監査結果が、広報費(年賀はがきの購入)について請求人の主張については、理由がないものと判断するであることは、代表監査委員は、県民全体の奉仕者として誠実、かつ、公正に職務を執行することに違反している。
 代表監査委員は社会的にも職員より責任重大であり、職員の宣誓書と同等以上の機能があるものと考えられる。
 以上、すべて違反しているので罷免を要求する。
 ついては、貴議会において、新潟県代表監査委員である山田修は、地方自治法や条例に違反しているので罷免するよう配慮されたい。

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