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平成24年12月定例会(陳情第21号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004056 更新日:2019年1月17日更新

第21号 平成24年11月22日受理 総務文教委員会 付託

代表監査委員の条例制定に関する陳情

陳情者 県・新潟市を考える会 会長 吉村美二

(要旨)

 住民監査請求は、地方自治法第242条第5項で、前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならないとなっているが、新潟県監査委員条例に60日以上かかった場合の罰則がない。
 ただし、公職選挙法第243条では、次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮(きんこ)又は50万円以下の罰金に処するとなっており、同条第1項第5号の2では、第147条の規定による撤去の処分(同条第1号、第2号又は第5号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかった者となっている。
 また、文書図画の撤去については、同法第147条で、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとするとなっている。
 同じ地方公務員でありながら罰則がある者とない者がいることは不平等であるから、代表監査委員が60日以上かかった場合は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することを規定した条例を制定する必要がある。
 ついては、貴議会において、代表監査委員が監査及び勧告に、地方自治法第242条第1項の規定による請求があった日から60日以上かかった場合は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することを内容とする条例制定に配慮されたい。

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