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平成24年6月定例会(陳情第12号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002732 更新日:2019年1月17日更新

第12号 平成24年6月7日受理 総務文教委員会 付託

新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部改正に関する陳情

陳情者 県・新潟市を考える会 会長 吉村美二

(要旨)

 私たちは、平成22年度政務調査費収支報告書を取り寄せ調べたところ、いろいろとおかしいものがあった。例えば、調査研究費では調査研究の目的がなかったり、本会議や委員会等に出席した場合、居宅から県庁までの距離により旅費を支給しているにもかかわらず本会議等がある日にガソリンを給油して自家用車で県庁まで来ていることは、旅費の二重取りである。
 広報費に年賀はがきの代金を計上していた。事務所費では、同じ議員が水道代は2分の1、ガス代は3分の1の代金を計上していた。このようにおかしいものがありながらノーチェックで、議会事務局が個人情報の建前から黒塗りして県民が閲覧している。
 新潟県政務調査費の交付に関する条例第11条で、議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする、となっているが、会派や議員の政務調査費収支報告書は現在、合計57の報告書を議長が預かり、必要に応じ調査を行うものとされている。忙しい議長が調査を行うことは不可能で、現実は、議会事務局の職員がチェックしているから、条例を一部改正する必要がある。
 ついては、貴議会において、新潟県政務調査費の交付に関する条例第11条を次のように改正されたい。
 (議長の調査)を(議会事務局の調査)とし、議長が政務調査費収支報告書はいったん預かり、政務調査費の適正な運用を期すため、政務調査費収支報告書の調査は議会事務局で行うものとする。

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