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平成24年6月定例会(第11号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002744 更新日:2019年1月17日更新

平成24年6月定例会で上程された発議案

行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

第11号発議案

 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成24年7月13日


提出者 総務文教委員長 桜井 甚一

新潟県議会議長 村松 二郎 様

行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

 昭和26年に議員立法で行政書士法が成立・施行され、既に半世紀以上の歴史が経過しているが、この間、複雑多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続に寄与するなど、行政書士制度は、国民と行政との橋渡し役として広く浸透している。
 平成20年には行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の代理を業とすることが可能となっている。しかしながら、聴聞又は弁明の機会において紛争性のあるものについては、弁護士法第72条の規定に抵触することから、行政書士は代理権を認められておらず、行政書士が聴聞等の依頼に応じることが著しく制限されている。
 行政書士は、その資格試験において、行政不服審査法等が出題されているとともに、司法研修や行政法等の研修などにより、不服審査手続に係る一定の専門性を有している。それにもかかわらず、代理権が付与されていないことから、国民にとって不服審査手続を利用しやすい環境とは言い難い状況にある。
 よって国会並びに政府におかれては、国民の利便性の向上のため、実体法に精通し専門性を有する行政書士に対して、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年7月13日

新潟県議会議長 村松 二郎

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 平田 健二 様
内閣総理大臣 野田 佳彦 様
総務大臣 川端 達夫 様

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