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平成23年9月定例会(第36号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001581 更新日:2019年1月17日更新

平成23年9月定例会で上程された発議案

拙速な人権侵害救済法の制定に反対する意見書

第36号発議案

 拙速な人権侵害救済法の制定に反対する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成23年10月14日


提出者

佐藤 莞爾、佐藤 卓之、佐藤 純
桜井 甚一、斎藤 隆景、尾身 孝昭
柄沢 正三

賛成者

高橋 直揮、宮崎 悦男、青柳 正司
坂田 光子、矢野 学、金子 恵美
皆川 雄二、小林 一大、冨樫 一成
楡井 辰雄、小島 隆、小林 林一
西川 洋吉、岩村 良一、沢野 修
金谷 国彦、早川 吉秀、中野 洸
小川 和雄、小野 峯生、帆苅 謙治
渡辺 惇夫、石井 修、東山 英機
三富 佳一、星野 伊佐夫、高倉 栄
上杉 知之、梅谷 守、石塚 健
大渕 健、内山 五郎、市川 政広
竹島 良子、志田 邦男、片野 猛
横尾 幸秀、小島 義徳、佐藤 久雄

新潟県議会議長 村松 二郎 様


拙速な人権侵害救済法の制定に反対する意見書

 江田前法務大臣は今年8月、人権侵害救済法案策定に向け、新たな人権救済機関「人権委員会」の設置などの基本方針を発表した。
 不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権救済機関をつくるという同種の法案は、自公政権時代にも検討されたが、成立には至らなかった経緯がある。
 このたびの基本方針では、自由な報道活動を阻害するおそれがあるメディア規制を設けないなど、これまでの法案を含めて批判の強かった条項が除外されており、人権侵害の調査を任意として罰則規定を入れないなど、強制性も弱めたものとされているが、民間の言論・表現活動に公権力が介入し、自由な議論を縛りかねないという法案の危険性は変わっていない。
 国家行政組織法第3条に基づき法務省の外局に設置される人権委員会は、公正取引委員会などと同じ強大な権限を持つこととなり、その委員については、国会同意人事とするなど、独立、中立性に配慮しているかにも見えるものの、国会同意人事は政治の思惑に左右されがちであることから、本当に適切な委員を任命できるのか大きな疑問が生じるところである。
 また、地方に置く人権擁護委員については、地方参政権を有する者から選ぶとされているが、民主党は結党時の基本政策で定住外国人への地方参政権付与をうたっていることから、外国人が人権擁護委員に選ばれる可能性も否定できない。
 人権侵害の定義があいまいで、強い権限を持つ救済機関がどんな言動を規制するのか不明なことは、何よりも大きな問題点である。
 よって国会並びに政府におかれては、言論統制のおそれもはらむ危険な人権侵害救済法を、国民的議論を経ないまま拙速に制定することのないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成23年10月14日

新潟県議会議長 村松 二郎

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 西岡 武夫 様
内閣総理大臣 野田 佳彦 様
法務大臣 平岡 秀夫 様

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