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平成23年6月定例会(第25号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003132 更新日:2019年1月17日更新

平成23年6月定例会で上程された発議案

新潟水俣病の解決に向けた取組強化を求める意見書

第25号発議案

 新潟水俣病の解決に向けた取組強化を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成23年7月15日

提出者 大渕 健、市川 政広

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 村松 二郎 様

新潟水俣病の解決に向けた取組強化を求める意見書

 本年3月3日の和解成立を受け、去る5月8日、当時の松本環境大臣が、あらためて新潟に第二の水俣病を引き起こしたことについて謝罪するとともに、「水俣病の取組はこれで終わりでなく、これからスタートです」と残された課題の解決に向けて努力することを約束した。
 水俣病特措法による申請件数は、昨年5月の手続き開始から今年5月末までの1年1か月の間に862件を数え、和解した原告数をあわせると、その数は1千人を超えており、改めて水俣病の広がりと深刻さを見せつけるとともに、いまなお多数の潜在患者が存在することをうかがわせる。
 特措法は「あたう限りすべて救済されること」を解決の原則としており、特措法受付の期限を設けて被害者救済の道を閉ざすことはあってはならない。同時に、被害の全容を明らかにすることは、被害の拡大を防止できなかった国の責務であり、水俣病の教訓を後世に伝えることからも不可欠である。
 よって国会並びに政府におかれては、新潟水俣病の解決に向けて、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く要望する。

  1. すべての被害者を救済するために、阿賀野川流域の住民健康調査の実施及び民間の医療機関が行う住民検診に協力し、潜在患者の発掘に努めること。
     また、住民健康調査の方法・手段等については、関係者推薦の疫学・社会学・法学等関係者による調査会を環境大臣直属の機関として設け、遅くとも2013年の水俣条約制定時に健康調査がスタートできるようにすること。
  2. 水俣病特措法の申請期限を設けず、恒久的な救済システムを確立すること。
  3. なぜ第二の水俣病の発生を防止できなかったのか、行政の立場からしっかり検証すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成23年7月15日

新潟県議会議長 村松 二郎

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 西岡 武夫 様
内閣総理大臣 菅直 人様
総務大臣 片山 善博 様
財務大臣 野田 佳彦 様
厚生労働大臣 細川 律夫 様
環境大臣 江田 五月 様

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