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平成23年6月定例会(陳情第16号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003561 更新日:2019年1月17日更新

第16号 平成23年6月6日受理 総務文教委員会 付託

新潟県議会議員給与条例を改正して費用弁償を実費等に減額することに関する陳情

陳情者 県・新潟市を考える会 会長 吉村美二

(要旨)

 私は、平成22年12月定例会に旅費等の費用弁償の実費支給に関する陳情を提出したところ不採択となった。その事由は、地方自治法に基づいた条例で支給されており、適正に執行されているためとなっていたが、今回は、党派に関係ない私たちが改めて陳情する。
 地方自治法第203条第2項では、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができるとなっている。費用弁償とは、議員が議会や委員会に出席した場合、交通費や宿泊が必要の場合に支払われることであるから、日当は含まれていない。
 しかし、新潟県議会議員給与条例第8条の規定によると、例えば、住所又は居所から招集地までの片道の距離が15キロメートル未満は日額8,000円になっているが、15キロメートル未満の全議員が乗用車を利用した場合、新潟県議会議員給与条例第7条の規定では、車賃は1キロメートル当たり22円であるから、15キロメートル未満の往復の交通費は、1,000円以下であり、7,000円が日当になる。また、100キロメートル以上は、日額18,300円又は18,600円になっているが、このほかに1往復分の車賃、鉄道賃又は船賃を併せて支給することになっているから、日額から宿泊費を差し引いても高額な日当になる。したがって、すべての日額には高額の日当が含まれているのは明らかであるから、地方自治法違反である。
 さらに、新潟県議会議員給与条例第8条で日額支給となっているが、県議会議員が本会議や委員会に出席することは議員の勤務先での本来の仕事であり、そのために毎月高額の議員報酬や期末手当を支給しているので、日当の支給は二重支払いである。
 地方自治法第203条第2項は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができると規定し、また、最高裁判決で判示されているように「費用弁償については、(中略)標準的な実費である一定の額を支給することとする取り扱いをすることも許されると解すべき。」となっているが、高額の日当は含まれていない。
 景気の悪化に伴い新潟県財政が大変ひっぱくしている中、財政改革の旗手たる議会は、まず「隗(かい)より始めよ」の姿勢が肝要であり、議員自らが襟を正し、一層の経費削減を行うことは当然である。そうでなければ納税者からの理解は得られない。
 ついては、貴議会において、現在の新潟県議会議員給与条例第8条の規定による日額を、交通費等の実費を一定額にした条例に速やかに改正されたい。

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