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平成23年2月定例会(陳情第3号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002287 更新日:2019年1月17日更新

第3号 平成23年2月10日受理 総務文教委員会 付託

所得税法第56条の見直し・廃止を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 新商連婦人部協議会 会長 中村恵美子

(要旨)

 私たち中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条で「配偶者とその他の親族が事業に従事したとき、その対価の支払いは必要経費に算入しない(条文要旨)」とされ、必要経費として認められていない。
 家族従業者の「働き分」は事業主の所得となり、事業主の所得から控除される「働き分」は、配偶者86万円、その他の親族50万円である。税法上は、青色申告にすれば給料を経費にできるが、同じ労働に対して、申告のしかたで「働き分」を認めない制度に国連の女性差別撤廃委員からも異議が出されている。
 一人一人の人権を認めない封建的な「家制度」の名残である所得税法第56条は、早急に廃止すべきと300を超える地方自治体が国に意見書を上げている。
 世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価している。国会でも経済産業大臣、財務大臣が廃止に向け研究、検討すると答弁しており、税法上、社会保障上でも家族従業者の人権保障の基礎を作るためにも1日も早く廃止してもらいたい。
 今、中小業者は、円高、仕事・売り上げ減少により、所得200万円以下が44パーセント超と、生きていくこと自体が困難な状況に追い込まれている。二つ、三つの仕事を掛け持ちして、家業、暮らしを守っているのが実態である。このような実態も調査し、家業で生活できる支援・施策をお願いする。
 ついては、貴議会において、所得税法第56条の見直し・廃止を求める意見書を国に提出されたい。

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