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平成23年2月定例会(第1号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004045 更新日:2019年1月17日更新

平成23年2月定例会で上程された発議案

新潟県優れたものづくり条例

第1号発議案

 新潟県優れたものづくり条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成23年2月21日


提出者

金谷 国彦、皆川 雄二、小林 一大
冨樫 一成、佐藤 卓之、市村 孝一
楡井 辰雄、小島 隆、片野 猛
佐藤 純、桜井 甚一、小林 林一
西川 洋吉、佐藤 莞爾、岩村 良一
沢野 修、斎藤 隆景、早川 吉秀
尾身 孝昭、柄沢 正三、中野 洸
小川 和雄、村松 二郎、帆苅 謙治
三林 碩郎、長津 光三郎、渡辺 惇夫
石井 修、東山 英機、三富 佳一
星野 伊佐夫、志田 邦男

新潟県議会議長 小野 峯生 様

新潟県優れたものづくり条例

 (目的)
第1条 この条例は、ものづくりの技能及び技術が本県経済において果たす重要な役割に鑑み、優れたものづくりの技能及び技術の尊重及び継承に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及びものづくりに関する事業を行う者(以下「ものづくり事業者」という。)の役割を明らかにするとともに、ものづくりの技能及び技術を有する者(以下「技能者等」という。)の地位向上のための基本的な事項を定め、もって本県経済の持続的な発展及び県民が誇りを持つことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

 (基本理念)
第2条 ものづくりの技能及び技術の尊重及び継承は、県、県民、ものづくり事業者及び関係団体(ものづくり事業者で組織する団体及びものづくりに関する事業を支援する団体をいう。以下同じ。)の適切な役割分担及び相互の連携の下に、次に掲げる事項を基本として、その実現が図られなければならない。

  1. ものづくりの重要性を認識するとともに、優れた技能者等をたたえる気運を醸成することにより、技能者等が尊ばれる社会の実現を目指すこと。
  2. 技能者等、特に次代の社会を担う若年者である技能者等が誇りを持つことのできる環境を整備すること。
  3. 優れたものづくりの技能及び技術の継承を促進すること。

 (県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、技能及び技術を尊重する気運の醸成、技能者等の地位の向上並びに技能及び技術の継承の促進に関する施策を実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を実施するに当たっては、その効果的な実施を図るため市町村及び関係団体との連携協力に努めるものとする。

 (県民の役割)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、ものづくりの社会貢献について理解を深めるとともに、技能者等を尊ぶ社会の実現に協力するよう努めるものとする。

 (ものづくり事業者の役割)
第5条 ものづくり事業者は、基本理念にのっとり、その事業に従事する者が業務に必要な免許又は資格を取得するための必要な援助その他技能及び技術の向上を図るための環境の整備をすることにより、職業能力開発の機会を確保し、ものづくりに関する中長期的な人材の育成を行うよう努めるものとする。
2 ものづくり事業者は、技能及び技術の継承を促進するために、優れた技能者等の能力を活用した後継者の育成に努めるものとする。

 (財政上の措置)
第6条 県は、技能及び技術を尊重する気運の醸成、技能者等の地位の向上並びに技能及び技術の継承の促進に関する施策を推進するため、予算の範囲内で、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (広報啓発等)
第7条 県は、ものづくりの技能及び技術が尊重される気運の醸成を図るため、ものづくりの重要性について県民の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。

(技能者等の顕彰)
第8条 県は、優れた技能者等又は後継者の育成に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
2 県は、市町村又は関係団体が技能者等の顕彰をしようとする場合には、当該市町村又は関係団体の求めに応じ、情報の提供及び助言を行うものとする。

 (技能者等の確保の促進)
第9条 県は、職業に就こうとする若年者に対する情報の提供その他の技能者等の確保を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

※ 正式な文面はこちらをご覧ください。
新潟県優れたものづくり条例(PDF形式 59キロバイト)

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