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平成22年9月定例会(請願第2号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002515 更新日:2019年1月17日更新

第2号 平成22年9月21日受理 厚生環境委員会 付託

生活保護老齢加算の早期復活を求める意見書提出に関する請願

請願者 新潟県生活と健康を守る会連合会 会長 渡辺和子

紹介議員 竹島良子君

(要旨)

 政府は、昨年12月に段階的に廃止した生活保護の母子加算を復活した。これにより「子供にクリスマスプレゼントができた」、「久しぶりに子供の衣類が買えた」など、母子家庭が普通の生活を取り戻すことができた。
 しかし、母子加算と同じ理由で廃止された老齢加算は、高齢者の強い願いに反し、いまだに復活していない。
 老齢加算は、70歳以上の高齢者に対し、冠婚葬祭費、被服費、食料品費など、高齢者特有の需要を補うために支給されていた。2004年度からの段階的廃止により、一人世帯高齢者の生活保護費(2級地の1)は、月額1万6,680円、約20パーセントも引き下げられた。
 老齢加算廃止によって、高齢者の生活は一層大変になった。「知り合いの葬式に香典を持っていけなくなった」、「食事を1日3回から2回に減らした」、「新聞の購読をやめた」、「猛暑だがクーラーをつけることができなくなった」など、多くの高齢者の生活実態は、もはやこれ以上放置できない状態になっている。
 6月14日、福岡高等裁判所は、生活保護老齢加算の廃止は生存権侵害に当たるとして、その取り消しを求めた福岡生存権裁判で、原告全面勝訴の判決を言い渡した。判決理由は、老齢加算廃止決定は、生活保護の在り方に関する専門委員会が考慮事項とした「高齢者世帯の最低生活水準の維持」や「激変緩和措置」について十分考慮しておらず、裁量権の逸脱、濫用に当たるとし、「正当な理由がない不利益変更に当たり違法」と述べている。
 このように、老齢加算廃止は、生活保護高齢者の人間らしく生きる権利、生存権を侵害し、しかも「正当な理由のない不利益処分」であって、速やかに復活し、高齢者を救済することが必要である。さらに、全国40万人を超える高齢者の「代表者」として老齢加算の復活を求める訴訟を起こした100名の原告は、90歳代、80歳代の高齢者が多いことからも、1日も早い救済が切に望まれている。
 ついては、貴議会において、生活保護の老齢加算を直ちに復活することを求める意見書を国に提出されたい。

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