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平成21年12月定例会(第40号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003915 更新日:2019年1月17日更新

平成21年12月定例会で上程された発議案

永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書

第40号発議案

 永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

成21年12月18日


提出者   斎藤 隆景、楡井 辰雄、佐藤 純
            佐藤 莞爾、中原 八一、柄沢 正三
            小川 和雄

賛成者   皆川 雄二、小林 一大、冨樫 一成
            佐藤 卓之、市村 孝一、小島 隆
            片野 猛、桜井 甚一、小林 林一
            西川 洋吉、岩村 良一、沢野 修
            金谷 国彦、早川 吉秀、尾身 孝昭
            中野 洸、村松 二郎、小野 峯生
            三林 碩郎、長津 光三郎、渡辺 惇夫
            石井 修、東山 英機、三富 佳一
            星野 伊佐夫、横尾 幸秀、吉沢 真澄

新潟県議会議長 帆苅 謙治 様

永住外国人に地方参政権を付与することに関する意見書

 民主党は、先の総選挙で掲げたマニフェストに掲載されていない「永住外国人に対する地方参政権の付与」について、法案を提出することを表明し、外国人の地方参政権に関する問題がクローズアップされているが、なぜ今、唐突にこの問題が提起されるのか不可解である。
 日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。同項中の「住民」の解釈については、平成7年2月の最高裁判所の判決が示すとおり、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上疑義があると言わざるを得ない。
 また、地方参政権を議論するのであれば当然のこととして、地方の意見が重視されるべきものであり、国会において拙速に審議されるべき案件ではないことから、政権を担う与党として軽々に法案提出を表明することは厳に慎むべきである。
 よって国会並びに政府におかれては、永住外国人への地方参政権の付与について慎重に議論を重ねるとともに、地方の意見を十分に尊重するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月18日

新潟県議会議長 帆苅 謙治

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 様
総務大臣 原口 一博 様
法務大臣 千葉 景子 様
外務大臣 岡田 克也 様

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