ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

平成21年12月定例会(請願第5号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001329 更新日:2019年1月17日更新

第5号 平成21年11月27日受理 建設公安委員会 付託

新潟市南区・西蒲区における都市計画法第7条の区域区分の設定について現状維持ができるよう配慮を求めることに関する請願

請願者 新潟都市政策懇話会 代表 和平 晃 外21,275名

紹介議員 佐藤莞爾君 長津光三郎君

(要旨)

 平成22年4月1日をもって、新潟市南区・西蒲区における都市計画法第7条の区域区分の設定が進められようとしている。
 市街化調整区域に編入された地域は、衰退し過疎化が加速するとともに、社会資本の整備が遅延し、福祉行政、義務教育環境、下水道事業、文化施設、又は食糧をはじめとする生産生活物資の供給、公共交通等に支障を来してくる。また、調整区域内における土地建物利用制限により、時価、評価額が暴落し営農及び兼業事業の拡大に要する資金融資の担保価値に著しい不足を生じ事業展開に大きな支障を来すものであり、集落の躍進はおろか現状維持すら阻害する。
 市街化区域では、農作物の価額下降の中で、区域内の農業施設及び農地に都市計画税が賦課され、負担は大きい。また、都市中央部に比べ、教育、文化、アクセスのすべてにおいて未整備であってもすでに購入済みの者や、生活ランニングコストの低い都市近郊地域の市街化区域に一戸建てを求めた勤労者が、市町村合併で、住宅ローンに加え、都市計画税が賦課される。事業者にあっては、合併前は課税されなかった事業所税に都市計画税が賦課され、生活設計に支障が生じてくる。
 衰退が予期される調整区域対策に新潟市は、田園集落制度の創設を説明した。3回にわたる説明は継続性、整合性に乏しく、実務において調整区域の活性化を信頼し難い。
 旧市町村時代の合併説明会や合併協議会でも、いわゆる線引きの施行についての説明や協議は1回も行われることなく合併が実施された。唯一県に質問した旧西川町での合併等調査特別委員会での県の回答は、合併即線引き施行ではなく新市民の意見を聞いてから行うというものであった。それを受けて、私どもは2万余名の署名をもって、都市計画法の線引きの施行は受け入れられないとの意見を表明する。もし、そのときの回答が、政令指定都市になった場合は線引きが義務づけられるということであれば、私どもは新潟市との合併はせず、平山前知事案による合併の方法を選んだ。
 新潟市は、線引き施行の大目的である無秩序な開発が両区内に発生してきた事実が無いことを認めた。人口増加の徴候がない新潟市で、全市で統一した線引きを行うとする整合性のない施政見解は、本施策の必然性を欠く。合併により面積が拡大して辛うじて政令指定都市の条件を満たした新潟市は、農村地域に過疎化集落を抱えている。したがって、都市化に伴う規制より過疎化対策こそ必要であり、現状維持での都市計画推進を求める。そのために都市計画法施行令第3条で、政令指定都市の全部、又は一部とうたわれていると認識している。
 ついては、貴議会において、新潟市に編入合併された地域住民の苦衷を御理解いただき、私どもは進められようとしている区域区分の設定について異論があり現状維持での都市計画の推進を求めることから、地域住民の実情を十分にくみ取り、新潟市南区・西蒲区における都市計画法第7条の区域区分の設定について特段の配慮がなされるよう配慮されたい。

平成21年12月定例会(請願・陳情)へ戻る