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平成21年9月定例会(陳情第9号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001493 更新日:2019年1月17日更新

第9号 平成21年8月18日受理 総務文教委員会 付託

政務調査費による視察旅行の日程表と結果報告書の提出を義務づける条例の制定を求めることに関する陳情

陳情者

(要旨)

 本当の目的は、ショッピングを楽しむことだったのではないのかと小生は疑念を持ったところの仏独2か国への視察旅行が、民主にいがた8県議会議員により強行された。
 条例により平成13年から施行されていると聞くから、まだ10年も経ていない新制度。条例に基づいて行ったのなら違法ではないに決まっている。
 条例を読みもしないで書く陳情文だから、専門家に一蹴(いっしゅう)されるかもしれないが陳情する。
 標題に記したことだが、政務調査費による視察旅行の日程表と結果報告書の提出を議員から議長へ行うように義務づけてもらいたい。議長に提出されたものなら、情報公開請求により、県民は閲覧し一読できるはずだ。
 しかし、現在の制度では、日程表と結果報告書はどちらの提出も義務づけられていないと聞いた。これにはあきれた。建設業の経営者が多いと聞く県議会議員だが、その方々に伺いたい。貴社では出張発令書なしで社員を出張させ、また出張報告書の提出を求めないのかと。カラ出張して、その費用を着服するかもしれないようなやり方を認めているのかと。どんな会社であっても、そこまでまぬけではないはずである。
 何度も質問状を送り、また電話でも相談した後に、やっと開示してもらった8県議会議員の仏独2か国視察旅行の関係書類の内、どうにか意味のありそうなものは日程表だけである。書類を見てあきれたのは、旅行社発行の領収証の写しである。こんなものでいいのかと思ったが、くどくは書かない。
 視察旅行の結果報告書は、ぜひ読みたかったが、開示されなかった。どこで何を見、どう感じたか、県政にどう生かすつもりかということくらい報告するのは、公人なら当然であろう。義務化されていないものは放置するなどと横着を決め込むのではなく、制度の欠陥は是正するべきである。事は税金に係るのである。
 ついては、貴議会において、政務調査費による視察旅行の日程表と結果報告書の提出を義務づける条例を制定されたい。

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