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平成21年6月定例会(第21号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001666 更新日:2019年1月17日更新

平成21年6月定例会で上程された発議案

農地法改正に伴う農業委員会機能の強化を求める意見書

第21号発議案

 農地法改正に伴う農業委員会機能の強化を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成21年7月10日

提出者 産業経済委員長 桜井 甚一

新潟県議会議長 三林 碩郎 様

農地法改正に伴う農業委員会機能の強化を求める意見書

 今般、農地法が改正され、株式会社等の一般企業による賃貸での農業参入が緩和されたことに伴い、担い手への農地集積に支障を及ぼす影響や、参入企業が農業から撤退した場合の農地の荒廃等が懸念されているが、このような懸念を払拭するためには、現場の農地行政の中心を担う農業委員会がその役割を十分に果たし、改正農地法が期待する役割と機能を十分に発揮することが重要である。
 しかしながら、本県においては、平成の大合併に伴い農業委員会数並びに農業委員の人数が減少しており、平成14年から平成20年までの間の推移を見てみると、農業委員会数は全国で44.1%の減少に対し本県では67.6%の減少、農業委員数は全国で36.1%の減少に対して本県では50.9%の減少と、ともに全国に比べて減少率が大きい。農業委員一人あたりの耕地面積についても、全国では平成14年の81ヘクタールから平成19年には121ヘクタールに拡大しているが、本県では平成14年の92ヘクタールから平成19年には176ヘクタールと大きく増加しており、今回の法改正による業務の増大により、さらに農業委員の負担が大きくなることが見込まれている。
 また、賃貸借による許可及び許可後の指導にあたっては、農業委員会ごとに解釈や取扱いに差異が生じないよう、政省令や事務処理基準等により、明確かつ具体的な判断基準を示すことで運用面での公平性を担保することが必要であり、加えて、農業委員会が新しい業務を進めるにあたっては、関係者に対する十分な説明と、フォローアップ体制が欠かせない。
 よって国会並びに政府におかれては、下記の事項について早急な対応を行うよう強く要望する。

  1. 改正農地法の施行に伴い、農業委員会の業務が増大するとともに、期待される役割が極めて重要となることから、農業委員を補佐する事務局職員等の人員確保ができるよう、当該組織に対する財政支援の充実を図ること。
  2. 賃借による企業参入の許可に係る改正農地法第3条第2項第7号、同条第3項及び第3条の2の解釈・運用について、客観性及び透明性を担保するための明確かつ具体的な判断基準をできる限り早期に示すこと。
  3. 改正農地法の施行にあたり、関係者に対し、農業委員会の新しい業務に関して十分な説明を行うとともに、国等において相談窓口を設けるなど、農業委員会が適切に業務を実施できるようフォローアップ体制を充実すること。
    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年7月10日

新潟県議会議長 三林 碩郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 麻生 太郎 様
財務大臣 与謝野 馨 様
農林水産大臣 石破 茂 様

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