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平成21年6月定例会(陳情第4号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003666 更新日:2019年1月17日更新

第4号 平成21年5月7日受理 総務文教委員会 付託

新潟県議会議員の政務調査費と費用弁償を廃止する条例改正を求めることに関する陳情

陳情者

(要旨)

 新潟県議会議員の報酬は月額77万円だという。期末手当を6か月相当と考え、計算すると、年間で1,386万円。これが過分だろうとまでは言わない。報酬に見合った責務を果たしてさえもらえればよいのである。高い見識と広い視野を持った人が県議会議員に選ばれているものと信じたい。しかし、信じにくい点があるので、疑問を持っている。
 新潟県議会で、53議席中34議席を占めるのは自由民主党である。しかも大半が建設業を経営する会社の社長や重役と聞く。県政の牛耳を執るのは、朝飯前だろう。
 社長を兼ねる県議会議員にお尋ね申し上げる。貴社では従業員に月給、ボーナス、交通費以外に何とか調査費とか、日当を支給するのかと。月給、ボーナス、交通費のほかに、仕事をするから調査費をくれ、出社したから日当も支払えと言う従業員には、出社に及ばずと即、解雇を申し渡すのではないか。そして、それが当然だろう。
 しかるに、県議会議員の場合、約317万円の政務調査費が認められるという。本会議及び委員会等に出席すると日額8,000円から18,600円が費用弁償として支払われるとも伺った。これは報酬の二重取り、三重取りというものだろう。政務調査費や費用弁償などは即、廃止すべきだと考える。感覚がずれているのだ。わが社でも支払っていると言えるか。もちろん、条例、規則、法律の規定に従っているのであろうが、かかる規定そのものが主権者をばかにしたような規定であり、誤っているのだ。愚劣、低劣にすぎる規定は改正するべきである。
 4月25日付の購読紙の記事によると、自分の経営する会社へ事務所費として96万円、別の人は60万円を政務調査費から支払った議員がいるとか。二人とも違法性はないと記者の質問に答えたそうだが、違法でないなら、その法律が間違っているのだ。国会議員で、どこかの元代表の女性議員にも、ついこの間、自宅を事務所にしていたという話があった。高い見識も、広い視野も、国際感覚とやらも泣くような事態である。どろぼうが赤面するような実態は是正すべきである。
 ついては、貴議会において、新潟県議会議員の政務調査費と県議会出席に応じて支給される費用弁償を廃止されるよう条例を改正されたい。

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