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平成21年2月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002452 更新日:2019年1月17日更新

陳情 第1号

第1号 平成21年1月23日受理 総務文教委員会 付託

改正国籍法の再改正及びその厳格運用を求める意見書提出に関する陳情

陳情者

 (要旨)

 出生後の認知により嫡出子たる身分を取得した子の場合、日本国民の父又は母の間に婚姻関係が存在することが日本の国籍を取得する要件とされていたが、最高裁違憲判決を受けて、この婚姻の要件を除外することなどを内容とする改正法案が昨年末に成立した。改正国籍法では、父母が婚姻をしていない場合も、その認知のみにより子の日本国籍の取得が可能となった。改正国籍法の適正な施行に向け衆議院、参議院の両院で附帯決議が行われたが、偽装認知の防止のための規定が法に盛られておらず、濫用の危険性が大変に心配される。偽装認知の発生は、我が国が批准する「児童の権利条約」に揚げられた国籍を取得する権利はもちろん、子供たちの未来を損ない、人権立国や日本国の根幹をも揺るがしかねない可能性をはらんでいる。
 ついては、貴議会において、日本国籍の取得に、DNA鑑定による親子関係の証明を義務づけるように国籍法の再改正をすること、及び児童の権利を等しく保障するよう偽装認知の防止など厳格な制度運用に万全を期することを内容とした意見書を国に提出されたい。

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