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平成18年12月定例会(第40号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001763 更新日:2019年1月17日更新

平成18年12月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

第40号発議案

 新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成18年12月22日

提出者   志田 邦男、米山 昇、小山 芳元
            竹山 昭二、市川 政広、佐藤 浩雄
            松川 キヌヨ、青木 太一郎、宮原 典子
            内山 五郎、中川 カヨ子

賛成者   斎藤 喜和、塚野 弘、長部 登
            桝口 敏行、大渕 健、杉田 弘美
            佐藤 信幸、近藤 貞夫

新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様

新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

(新潟県議会議員定数条例の一部改正)

第1条 新潟県議会議員定数条例(平成14年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後 改正前
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、新潟県議会議員の定数は、55人とする。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、新潟県議会議員の定数は、60人とする。

 

(新潟県議会議員選挙区配当条例の一部改正)

第2条 新潟県議会議員選挙区配当条例(昭和33年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この条において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この条において「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成18年法律第107号)第9条第3項の規定により、各選挙区において選挙

しなければならない県議会議員の数を次のように定める。

(略)

新潟市北区選挙区 2人
新潟市東区選挙区 3人
新潟市中央区選挙区 4人
新潟市江南区選挙区 1人
新潟市秋葉区選挙区 2人
新潟市南区選挙区 1人
新潟市西区選挙区 3人
新潟市西蒲区選挙区 1人
長岡市三島郡選挙区 6人

上越市選挙区 5人

(略)

柏崎市刈羽郡選挙区 2人
新発田市北蒲原郡選挙区 3人

(略)

加茂市南蒲原郡選挙区 1人
十日町市中魚沼郡選挙区 2人

(略)

燕市西蒲原郡選挙区 2人

(略)

妙高市選挙区 1人
五泉市東蒲原郡選挙区 2人

(略)

魚沼市北魚沼郡選挙区 1人
南魚沼市南魚沼郡選挙区 2人
胎内市選挙区 1人

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項の規定により、各選挙区において選挙しなければならない県議会議員の数を次のように定める。

北蒲原郡選挙区 2人
中蒲原郡選挙区 2人
西蒲原郡選挙区 3人
南蒲原郡選挙区 1人
三島郡選挙区 1人
北魚沼郡選挙区 1人
南魚沼郡選挙区 2人
中魚沼郡選挙区 1人
刈羽郡選挙区 1人
東頸城郡選挙区 1人
中頸城郡選挙区 2人
西頸城郡選挙区 1人

(略)

新潟市選挙区 11人

長岡市古志郡選挙区 4人
上越市選挙区 3人

(略)

柏崎市選挙区 2人
新発田市選挙区 2人
新津市選挙区 2人

(略)

加茂市選挙区 1人
十日町市選挙区 1人

(略)

燕市選挙区 1人
栃尾市選挙区 1人

(略)

新井市選挙区 1人
五泉市東蒲原郡選挙区 1人
白根市選挙区 1人
豊栄市選挙区 1人

(略)

 附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(新潟市の選挙区の区域についての特例)
2 第2条の規定による改正後の新潟県議会議員選挙区配当条例に規定する新潟市の選挙区の区域については、平成19年3月31日までの間に限り、次のとおりとする。

新潟市の選挙区の区域(PDF形式 113キロバイト)

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