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平成18年12月定例会(第35号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004194 更新日:2019年1月17日更新

平成18年12月定例会で上程された発議案

漂流・漂着ゴミ対策に関する意見書

第35号発議案

 漂流・漂着ゴミ対策に関する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成18年12月22日

提出者   岩村 良一、小島 義徳、早川 吉秀
            尾身 孝昭、中野 洸、渡辺 惇夫
            佐藤 元彦、種村 芳正、東山 英機
            塚野 弘、米山 昇、佐藤 信幸
            松川 キヌヨ、宮原 典子、五十嵐 完二

賛成者  提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様

漂流・漂着ゴミ対策に関する意見書

 我が国の日本海側の海岸を中心にして、毎年約10万トンのゴミが漂着すると推定され、昨年の夏には日本海側に広く点滴のビンや注射器など医療系の廃棄物が漂着したが、例年、北風が吹き荒れる時期には、韓国や台湾、中国製とみられる発泡スチロールやポリ容器が大量に日本海側に流れ着いている。
 こうした外国から流れてくるゴミを含む漂流・漂着ゴミは、海岸の機能低下、生態系を含めた環境・景観の悪化や漁業被害を与えるだけでなく、船の安全走行にも影響を与えるなど、深刻な事態をもたらしている。
 排出者を特定できない漂流・漂着ゴミは、一般廃棄物として市町村が回収・処理を行っているが、年々増加する漂着物への対応に各自治体は大きな負担を強いられている。
 現在、一般の海岸と港湾は国土交通省、漁港は農林水産省が所管しており、廃棄物処理全般は環境省の所管となっていることから、責任の所在が明確になっていないが、本来、外国に由来する漂流・漂着ゴミは国の責任において処理すべきものと考える。
 よって国会並びに政府におかれては、地方自治体による漂流・漂着ゴミ処理が限界に近づきつつあることから、国の関与や責任体制を明確にするとともに、対岸諸国に対してゴミの排出抑制を働きかけるなど、漂流・漂着ゴミに対し実効ある対策を講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年12月22日

新潟県議会議長 渡辺 惇夫

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 扇千 景 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 菅義 偉 様
外務大臣 麻生 太郎 様
財務大臣 尾身 幸次 様
農林水産大臣 松岡 利勝 様
国土交通大臣 冬柴 鐵三 様
環境大臣 若林 正俊 様

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