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平成18年12月定例会(第33号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003247 更新日:2019年1月17日更新

平成18年12月定例会で上程された発議案

新潟県議会委員会条例及び新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例

第33号発議案

 新潟県議会委員会条例及び新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成18年12月22日

提出者   中野 洸、沢野 修、佐藤 純
            早川 吉秀、柄沢 正三、小野 峯生
            帆苅 謙治、長津 光三郎、米山 昇
            小山 芳元、竹山 昭二、市川 政広

賛成者  提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様

新潟県議会委員会条例及び新潟県議会運営委員会条例の一部を改正する条例

(新潟県議会委員会条例の一部改正)

第 1条 新潟県議会委員会条例(昭和31年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この条において「追加項」という。)を加える。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。以下この条において「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この条において「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第 3条 特別委員会の委員の定数は、議長が会議に諮つて定める。

第 4条 常任委員会及び特別委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、議長が会議に諮つてこれを指名する。ただし、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。

2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

第 3条 特別委員会の委員の定数は、議長が議会に諮つて定める。

第 4条 常任委員会及び特別委員会の委員の選任は、議長が議会に諮つて定める

 

(新潟県議会運営委員会条例の一部改正)

第 2条 新潟県議会運営委員会条例(平成3年新潟県条例第47号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この条において「追加項」という。)を加える。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。)を加える。

改正後 改正前

(委員の選任)
第 5条 委員は、議長が会議に諮ってこれを指名する。ただし、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。

2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(委員の選任)
第 5条 委員は、議長が会議に諮ってこれを指名する。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

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