ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

平成18年6月定例会(第21号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001863 更新日:2019年1月17日更新

平成18年6月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例の一部を改正する条例

第21号発議案

 新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例の一部を
改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

 平成18年7月14日

提出者   近藤 貞夫、米山 昇、小山 芳元
            竹山 昭二、市川 政広、佐藤 浩雄
            松川 キヌヨ、青木 太一郎、宮原 典子
            志田 邦男、五十嵐 完二、内山 五郎
            中川 カヨ子、片野 猛

賛成者   斎藤 喜和、塚野 弘、長部 登
            桝口 敏行、大渕 健、杉田 弘美
            佐藤 信幸

新潟県議会議長 佐藤 元彦 様

新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例の一部を改正する条例

 新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例(平成16年新潟県条例第64号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

(平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)

第1条 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、当該合併の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された新潟県議会議員任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

(平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)

第2条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる法第15条第1項の規定により、当該合併の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された新潟県議会議員任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

第3条 平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(平成17年4月1日以後に行われた地方自治法第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、当該合併の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された新潟県議会議員任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

(平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)

第1条 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

(平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)

第2条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる法第15条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

第3条 平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(平成17年4月1日以後に行われた地方自治法第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

平成18年6月定例会意見書一覧に戻る
議会情報項目一覧へ戻る