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平成16年9月定例会(第21号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002630 更新日:2019年1月17日更新

平成16年9月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例

第21号発議案

 新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成16年9月27日

提出者   小野 峯生、目黒 正文、皆川 浩平
            沢野 修、柄沢 正三、村松 二郎
            長津 光三郎、渡辺 惇夫、米山 昇
            小山 芳元

賛成者   小島 義徳、佐藤 純、桜井 甚一
            小林 林一、西川 洋吉、佐藤 莞爾
            岩村 良一、斎藤 隆景、金谷 国彦
            江口 俊一、早川 吉秀、木村 一男
            尾身 孝昭、中原 八一、中野 洸
            小川 和雄、小野 忍、帆苅 謙治
            三林 碩郎、上村 憲司、天井 貞
            佐藤 元彦、西川 勉、石井 修
            東山 英機、高橋 正、三富 佳一
            星野 伊佐夫、嵐嘉 明、布施 康正
            塚野 弘、長部 登、桝口 敏行
            宮原 典子、志田 邦男

新潟県議会議員の選挙区の特例に関する条例

 (平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)
第1条平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に行われる市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
(平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併に係る選挙区の特例)
第2条平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる法第15条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
第3条平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(平成17年4月1日以後に行われた地方自治法第7条第1項の規定による申請に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における新潟県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、当該合併の日から次の一般選挙の期日後3箇月を経過する日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

 附則
 この条例中第3条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

 


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