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平成16年2月定例会(第2号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002042 更新日:2019年1月17日更新

平成16年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例

(報酬の月額の特例)

 第1条 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)の報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に定める額とする。

(期末手当の額の特例)

 第2条 県議会議員に係る特例期間に支給される期末手当の額は、知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年新潟県条例第36号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

 附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

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