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平成14年9月定例会(第30号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002571 更新日:2019年1月17日更新

平成14年9月定例会で上程された発議案

ヘルパー等介護者に対して簡易な医療行為を認める指針の策定に関する意見書

ヘルパー等介護者に対して簡易な医療行為を認める指針の策定に関する意見書

 現在、制度上「医療行為」を行うことができる者は、医師と、主治医の指示を受けた保健師、助産師、看護師等に限られ、基本的には医事法制上の有資格者が行うべきものと解釈されている。
 この医療行為には、ガーゼの交換やつめ切り、外用薬の塗布、目薬の点眼なども該当し、ホームヘルパー等の介護者は家族や患者から求められても、これらの行為が禁じられていることから、介護の現場に戸惑いと困惑が広がっている。
 特に、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の進行による呼吸筋障害患者にとっては、口腔内や気管内に分泌される痰を、毎日数十回も吸引器で取り出すことが必要とされるが、この行為は家族には許されるものの、ヘルパー等には緊急時の措置以外は認められないことから、在宅患者の家族は過酷な負担を強いられている。
 医療行為に慎重を期することは当然のことであるが、一方で、人体に重大な危害を及ぼす恐れのない簡易な医療行為については、研修等によって技術を習得した介護者にも行えるよう、現場の実情を踏まえた、弾力的な運用を求める切実な訴えも多く聞かれるところである。
 よって国会並びに政府におかれては、ヘルパー等の介護者が行うことができる簡易な医療行為の指針の策定に向け、早急に取り組まれるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成14年10月11日

新潟県議会議長 石井 修

衆議院議長 綿貫 民輔 様
参議院議長 倉田 寛之 様
内閣総理大臣 小泉 純一郎 様
厚生労働大臣 坂口 力 様

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