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平成14年2月定例会(第3号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002229 更新日:2019年1月17日更新

平成14年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会会議規則の一部を改正する規則

新潟県議会会議規則の一部を改正する規則

 新潟県議会会議規則(昭和26年新潟県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 「第12章議員の派遣(第162条)目次中「第12章補則(第162条)」を第13章補則(第163条)」に改める。

 第12章中第162条を第163条とし、第12章を第13章とし、第11章の次に次の1章を加える。
 第12章議員の派遣

(議員の派遣)

第162条 地方自治法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合には、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
3 第1項ただし書きの規定により議長において議員の派遣を決定したときは、次の会議において報告するものとする。

 附則
 この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)第1条中地方自治法第100条の改正規定の施行の日から施行する。

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