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平成19年2月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002499 更新日:2019年1月17日更新

陳情 第1号

第1号 平成19年2月13日受理 厚生環境委員会 付託

売春防止法特例措置等を求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨)

 昭和31年に売春を行うおそれのある女子の補導処分及び保護更生措置という目的で制定された売春防止法は、制定された当時と半世紀も経過した現代では社会状況が全く違い、社会の変化から取り残された法律になっている。
 憲法13条には、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするとある。しかし現在では、売春防止法により、職業選択の自由に対する権利が不当に干渉され、節度を持った性行為についても、国民の幸福追求に対する権利が著しく侵害されている。また、このような過度の規制から生じている社会システムの不備が、国民にストレスを与え社会悪や性犯罪の原因にもなっている。
 外国におけるこの問題への対応は国や地域によって違うが、オーストラリアやニュージーランド等では、売春及び管理売春どちらも合法化され、従事者に社会保障制度を適用し労働環境の整備を行っている。独身者が増える傾向にある今、国民の心と体の健康を考えた法律の一部改正は、結果として社会全体のストレスを減らし、犯罪を減少させる効果があると思われる。
 ついては、貴議会において、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。
1 下記の項目について、売春防止法の一部見直し及び特例措置を講ずること。

  1. 管理者を置いた一定数以上の客室を有する建物内において、売春防止法の特例措置を設け営業を許可すること。
  2. 当該建物内の指定された設備を有する客室において、国に登録された従事者が行う売春行為のみを許可し、それ以外の営業行為は原則として認めないこと。
  3. 管理者に対し、安全衛生管理及び営業記録等についての指導を行い、従事者については定期的な衛生検査を義務づけること。
  4. 管理者に対し、利用者から前金制による基本料金の収受、身分証明書の確認等を直接行うように指導し、利用料金については届出制にすること。
  5. 管理者及び従事者に対し守秘義務を課し、違反者に対しては罰則規定を設けること。
  6. 特定の認証マークを新設し、当該建物入口への掲示を義務づけること。
  7. 当該建物及びその周辺道路において、宣伝や客引きのための看板の取り付け、案内人の配置やビラを配布する等の周辺環境に影響を与える行為は行わないこと。
  8. 建物内部及び従事者情報等について、インターネット等での配信は行わないこと。
  9. 利用者から15から20パーセント程度の利用税を徴収し、従業者に対しては特別減税措置を講ずること。

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