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平成19年2月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001520 更新日:2019年1月17日更新

請願 第2号

第2号 平成19年2月14日受理 産業経済委員会 付託

保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求める意見書提出に関する請願

請願者 新潟県商工団体連合会 会長 能登惣五郎 外2名

紹介議員 五十嵐完二君

(要旨)

 第162回通常国会で成立した保険業法等の一部を改正する法律(保険業法)によって、障害者団体をはじめとする各団体が、その目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営されてきた共済制度が存続の危機に追い込まれている。
 保険業法の改正の趣旨は、共済をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆるマルチ共済を規制し、消費者を保護するのが目的である。
 共済は団体の目的と構成員の相互扶助を図るために作られ、日本の社会に根を下ろしてきた。団体が、その構成員の仲間どうしの助け合いを目的に、自主的に、健全に運営してきた自主共済は、利益を上げる保険業とは違うものである。その自主共済を、強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにし、もうけを追及する保険会社と同列に、一律に様々な規制と負担を押しつけることになれば、多くの自主共済の存続が不可能となり、契約者保護や消費者保護を目的とした法改正の趣旨にも反することになる。
 そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会(平成16年12月14日金融分科会第二部会報告)でも、構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきであるとしている。それが保険業法の策定と政省令の作成の段階で、規制対象が拡大され、いわゆるマルチ商法を規制するという当初の趣旨から逸脱し、自主共済に保険会社に準じた規制を押しつける内容に問題がすり替えられたものである。
 日本社会に深く根を下ろしてきた仲間どうしが助け合うという活動を奨励することがあっても、法律で規制したり、もうけを追及する会社化にしなければ仲間どうしの助け合いができないようにするなど、決してあってはならないことだと考える。
 ついては、貴議会において、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。

  1. 構成員が限定され、助け合いを目的とした共済の実態を踏まえ、保険業法の制度と運用を見直すこと。
  2. 団体が、目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営している共済を保険業法の適用除外にすること。

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