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平成18年陳情第9号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002126 更新日:2019年1月17日更新

第9号 平成18年8月24日受理 総務文教委員会 付託

新潟県議会議員の政務調査費の使用目的を明らかにするため領収書の添付を義務づける条例に改正することに関する陳情

陳情者

(要旨)

 平成18年6月21日のNHKのテレビニュースと翌22日の朝日新聞の記事により、私は平成17年度の新潟県議会議員の政務調査費について知った。私は新潟県議会議員の仕事がどのようなものか、具体的にはほとんど知らない者である。政務調査費は1人年額396万円が支給されているそうであるが、それは歳費とかという報酬等とは別であり、金額が多すぎるか妥当なのかは知らないところである。平成18年6月23日付けの質問状を作り、新潟県議会議長、知事、2名の県議会議員に伺ったのは、年額396万円の支給を受けながら、その使用に当たって領収書の添付義務がないのは不当ではないかと考えたからであり、領収書くらい添付するべきだと考えるからである。
 政務調査費と言っても、その出どころは県税、公金である。公金に領収書の添付義務がないなどということは普通ならば信じられないことである。一般人が町で買物をしてもレシートと称する領収書はもらえる。金銭の授受で領収書が不要なのは大昔時々出たという鈴鹿山の山賊くらいのものだろう。
 私が郵送した4件の質問状の内、1件を除き御返事を頂いたので、プライバシーの侵害にならない程度に紹介する。
 まず、6月25日には1人の県議会議員の方が我が家に立ち寄られ、私の意見に賛成だと言って帰られた。私は不在だったが家人はそう聞いたと告げてくれた。
 次に7月3日付けの御返信で県議会議長は、政務調査費は条例の趣旨に基づき適正に支出していると思っているが、今後とも適正な執行や活用に努め、調査研究活動の充実を図っていくことが重要であると考えているとしている。
 3件目は8月16日付けの御返信で、知事の指示であるとして広報広聴課長から、議会に関する事項については行政府と立法府の関係から議会が自律的に判断すべき事項となるとのお答えであった。
 私も多額の政務調査費は適正に支出され有効に使用されているとは信じたいと思う。また、この問題は県議会が判断することだとも考えるが、現状のまま放置すべきではないと確信する。
 8月21日付けの朝日新聞の記事によれば、ある県の県議会議員が政務調査費の一部でマイカーの借金を返済していたとのことである。全くけしからん事例で、このような不正はごくまれな事例と考えたいものであるが、疑心暗鬼を生じるという言葉もある。氷山の一角ではないかと疑えば疑えるのは、この領収書添付義務なしの制度に重大な欠陥・不備があるからで、俗に言うざる法だからである。情報源や調査内容が明らかになれば将来の議員活動に影響を及ぼすなどとどこかの議会事務局が言ったそうだが、私には寝言に聞こえる。3割自治のローカル議会とその議員に重大すぎる秘密は無用である。必要ならば身銭を切るべきである。それならば領収書なしで済む。
 長野県、岩手県、京都府などの7府県には、領収書の添付義務があるとのことである。47都道府県の内の7分の1以上が当然添付すべきとしているのである。是非、新潟県もその中に入り全国の評価を高めてもらいたい。
 ついては、貴議会において、新潟県議会議員の政務調査費の使用目的を明らかにするため領収書の添付を義務づけるよう条例を改正されたい。

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