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平成18年陳情第8号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003922 更新日:2019年1月17日更新

第8号 平成18年6月23日受理 産業経済委員会 付託

出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 新潟県弁護士会 会長 馬場 泰

(要旨)

 今日、個人破産申立件数は20万件を超え、潜在的な多重債務者が200万人にも及ぶと言われており、経済的理由による自殺者も年間8,000人に及んでいる。その大きな原因は、超低金利時代にもかかわらず、クレジット・消費者金融・商工ローン業者等が貸金業者の金利を制限する法律(利息制限法)の制限金利を超え、いわゆるグレーゾーンと言われる出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)の上限金利29.2パーセントにも及ぶ高利で貸し付けていることにある。本来は無効であるはずの高金利によって、多くの利用者は払う必要のない利息を払わされ、多重債務に陥る結果となっている。
 2007年1月を目途に出資法の上限金利の見直しが予定されているが、新潟県弁護士会においては、本年6月6日、出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書を採択するとともに、上限金利引き下げ実現本部を設置し、多重債務問題解決のための取組を強化している。
 ついては、貴議会において、多重債務被害の根本的な解決のため、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。

  1. 出資法第5条第2項の上限金利29.2パーセントを、少なくとも利息制限法所定の年15パーセントないし20パーセントの制限金利まで引き下げること。
  2. 貸金業の規制等に関する法律第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を廃止すること。
  3. 出資法の日賦貸金業や電話担保金融に認められている年54.75パーセントの特例措置を撤廃すること。

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