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平成18年陳情第2号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003251 更新日:2019年1月17日更新

第2号 平成18年2月15日受理 総務文教委員会 付託

新潟県市町村立学校臨時教職員の離職期間の見直しに関する陳情

陳情者 新潟県教職員労働組合 執行委員長 野村紀子

(要旨)

 地方公務員の臨時的任用は地方公務員法第22条により12か月を超える雇用は認められておらず、雇用が1年以上続くときは何日間かの離職期間を置かなければならない。この離職期間は、全国で新潟県だけが1か月(30日)もある。他の都道府県は独自に離職期間を置かない措置を執ったり、離職期間があったとしても1日から3日間がほとんどで、長い所でも2週間となっている。
 県が、臨時職員であった者の離職後における再採用は、離職した月の次の月を経過した後でなければ行わないものとするとした内容を地方公務員法とは別に新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程第5条に規定しているため、30日の離職期間が生じてしまう。このため、ほとんどの臨時教職員は夏季休業中に1か月間雇用を切られ、この間は無給になる。
 夏季休業中に教職員が30日間勤務しなくてもよいなどというのは過去のことである。現在では二学期制の導入の広がり、夏休みの補習授業、教職員研修、部活動など、夏季休業中でも子供達の教育活動が継続している学校がほとんどである。したがってこの間、臨時教職員は雇用が切れていても、教育活動が続いているので無給で出勤せざるを得ない場合も多くあり、万一事故が起こっても一切の補償がないという状態である。
 県は、夏休みも子供達の教育権を保障しなくてはならない立場にある。
 ついては、貴議会において、現在の教育状況にそぐわない新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程第5条の離職期間を見直し、離職期間を1日に短縮して臨時教職員の勤務の継続を行い、子供達の教育活動を保障することに配慮されたい。

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