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平成17年陳情第6号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001921 更新日:2019年1月17日更新

第6号 平成17年2月16日受理 厚生環境委員会 付託

中越地震で被災した生活保護世帯への義援金の収入認定についての意見書提出に関する陳情

陳情者 新潟県生活と健康を守る会連合会 会長 鈴木治雄

(要旨)

 昨年の中越地震に際し、全国から新潟県へ義援金が寄せられ、生活保護を受給している被災者に対しても義援金(以下、「見舞金」という。)が支給された。
 生活保護は原則として収入は収入認定することとしており、運用に当たっては厚生労働省事務次官通知で、災害時の見舞金のうち、家財道具、その他自立更正のために充てられる額は収入認定しないこととされている。
 新潟県は、厚生労働省に対し大震災時の保護の運用を弾力的に行うよう求めるとともに、被災者の立場に立った親切丁寧な対応を進めているが、被保護者が支給された見舞金のうち一定額を現金として保有・使用することは、上記通知では認めていない。
 そもそも見舞金は、多くの国民が被災者を見舞い、生活再建・自立更正を願って寄せたものであり、その収入認定は、被保護者の精神的、肉体的、物理的被害に対する見舞い、慰労の国民意思を否定し、社会通念及び自立助長を目的とした生活保護法になじまないものである。
 また、被保護者が見舞金を保護の目的の範囲内で、自らの判断において使用できる現金として所持することは、大震災時に発生する普段は想像のつかない事態に対し、臨機応変に対処するとともに、厚生労働大臣の諮問機関(生活保護制度の在り方に関する専門委員会)指摘の被保護世帯の自発的な家計運営の有用性の観点からも必要である。
 これらは、被保護者の切実な願いであり、それはまた、保護行政の最先端で被保護者と心を通わせ、被保護者との信頼関係の下で働いている福祉事務所職員の願いでもある。
 ついては、貴議会において、中越地震で被災した生活保護世帯へ支給された見舞金は収入認定をしないこと、また、緊急措置として、見舞金が著しく過多であって収入認定が必要と判断された場合には、社会通念上及び自立助長、被災者の自発的な家計運営の有用性の観点から、最低生活費の3か月分の額を、被保護者の判断で使用できる現金として保有することを認めることを内容とした意見書を国に提出されたい。

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