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平成20年9月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002214 更新日:2019年1月17日更新

陳情 第13号

第13号 平成20年8月14日受理 総務文教委員会 付託

新潟県議会議員及び新潟県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正を求めることに関する陳情

陳情者

(要旨)

 平成6年3月31日に公布、施行され、その日以後に期日が告示された選挙から適用されている標記の条例は旧自治省から、全国の都道府県、市町村に制定の指導がなされたものらしく、固有の名称と負担金額、公布施行日が違うだけで、全く同じような条例が全都道府県、全市町村に存在しているようである。
 小生は新潟県の条例と新発田市の条例が存在するのを選挙管理委員会に問い合わせた結果、知っている。
 平成19年11月19日付けの朝日新聞の報道により、全国各地で選挙運動用ポスターの作成費と選挙運動用自動車の燃料費が過剰に請求され、過剰に支払われている事例があるらしいことも知った。
 公文書公開請求を行って、平成19年執行の前回の本県県議会議員選挙と新発田市議会議員選挙の後、関係業者から知事、市長に提出された請求書の内容に不審な事例が数多く存在するのを発見し、その旨を県と市の選挙管理委員会に問い合わせた結果、あきれかえった事実を知った。
 業者から提出された請求書は記載事項の単価、数量、請求金額が合っていれば適正と判断するだけが選挙管理委員会の権限内であり、知事、市長とも内容の妥当性などをチェックすることなく支出したとのことである。
 請求金額の妥当性を軽いチェックで済ませて支払う人が、ほかに世間にいるものだろうか。条例で認められた金額以内だから、全く問題はないと、新発田市議会の総務常任委員会ではそう結論づけたと聞いた。県議会の担当委員会が、どのような判断をするのかは知らないが、もし、同じだったら大ごとである。
 幾ら限度以内の請求金額だとしても、かかりもしなかった金額を余分に請求したら過剰請求である。過剰に支払ったら過剰支出である。
 この請求に対し支払われた費用の出所は、税金であろう。税金をごまかして請求したり、軽いチェックで支出したのならば、それは犯罪である。知事、市長は税金の支出には責任があるのである。
 請求内容を厳しくチェックしてから支出するのは世間の常識である。本来なら正直なはずの候補者、印刷業者、燃料業者の人間に不正を誘惑するような愚劣、低級に過ぎる制度は即刻改めるべきである。立案者が故意に用意した重大な欠陥の存在する条例を、主権者がその欠陥に気づかず、あるいは欠陥を承知で放置し続けるのであれば、主権者は本当の意味の主権者などではなく、単なる泰平の世の愚民に過ぎないことになる。
 行政をチェックするのが議会の役目なら、議会をチェックするのが主権者の役目である。
 県議会議員各位は主権者の期待にこたえてもらいたい。
 ついては、貴議会において、選挙公営制度の重大すぎる欠点すなわち請求内容を形式的チェックで済ませるやり方を改めるよう条例改正について配慮されたい。

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