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平成20年6月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001468 更新日:2019年1月17日更新

陳情 第10号

第10号 平成20年6月2日受理 産業経済委員会 付託

過剰な農薬取締法により、植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨)
 農林水産省は厚生労働省の食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度の基準を借用し、農薬取締法を過剰に拡大利用し、漢方植物有機資材に対する法律に基づかない不法な取締りを地方の関係官庁に行政指導している。
 よって、農林水産省消費・安全局は、都道府県、市区町村の関係部局に対し、適正な法律に基づかない過剰な許認可権の行使や行政指導を改め、許認可権の緩和を早急に実施し、農業生産者が有機栽培資材として、病害虫予防対策に漢方植物有機資材が使用、表示できるよう改善すること、また、今まで問題のない適正な有機栽培確認資材の登録業者の復帰、認可、通知に関することを早急に実施すること。農林水産省消費・安全局は、行政指導通知先、都道府県及び地方行政に謝罪し、通達関係先にその旨を通知し、周知徹底に努めることを求める。
 ついては、貴議会において、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。

  1. 適正な法律に基づかない許認可権の行使や行政指導を改め、有機栽培適合確認資材の許認可の緩和を早急に実施し、問題のない適正な植物有機資材業者を復帰、認可し、農家が即有機栽培に使用できるよう関係機関に通知すること。
  2. 歴史的に使用され、作物の残留農薬が少ない安全な植物由来の有機農業資材の育成策を講じること。
  3. 農林水産省は厚生労働省の食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリストの0.01ppmの借用行政指導を即刻停止し、その責任の所在を明らかにし、謝罪文により周知徹底に努めること。
  4. 安全な植物有機資材の使用を促進し、農薬慣行栽培から特別栽培、無農薬栽培、有機栽培(オーガニック栽培)への移行を進め、安全・安心で高品質、高付加価値農業生産を図り、よって、我が国の豊かな農政を実現できるよう政策転換を進めること。
  5. 化学農薬、化学肥料の資材と植物有機資材を原料とした予防資材との混乱が生じぬよう表現の表示を次の例のとおり明確にすること。
    1. 化学農薬・化学肥料の表示
      • 化学○○殺虫剤、化学○○殺菌剤、化学○○除草剤
      • 化学○○肥料、化学○○液肥、化学○○土壌改良剤
    2. 植物由来を原料にした有機病害虫予防対策資材の表示
      • 植物有機○○防虫材、植物有機○○抗菌材、植物有機○○除草材
      • 植物有機肥料○○材、植物有機○○土壌改良材
  6. 環境に負荷を与える農薬使用を減じて、環境汚染、土壌・水汚染を改善し、土中で微生物が100パーセント分解する環境にやさしい植物有機資材を促進し、よってCO2の削減に努めること。
  7. 特別栽培、有機栽培(オーガニック栽培)などの付加価値の高い高品質の生産品の検査は、各段階において残留農薬、品質基準を設けて定めること。また、現在多用されている田畑の土壌残留農薬検査主義から生産品質、残留農薬検査主義に改めること。

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