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平成20年2月定例会(第16号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002832 更新日:2019年1月17日更新

平成20年2月定例会で上程された発議案

健全に運営されている自主共済を保険業法の適用除外とすることを求める意見書

第16号発議案

 健全に運営されている自主共済を保険業法の適用除外とすることを求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成20年3月19日


提出者   佐藤 信幸、市川 政広

賛成者   梅谷 守、石塚 健、進 直一郎
            大渕 健、内山 五郎、竹山 昭二
            若月 仁、小山 芳元、竹島 良子
            松川 キヌヨ、佐藤 浩雄、宮崎 増次
            中川 カヨ子、長谷川 きよ

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

健全に運営されている自主共済を保険業法の適用除外とすることを求める意見書

 平成18年4月に施行された改正保険業法により、障害者団体、PTA団体などが構成員のために健全に運営してきた自主的な共済制度がさまざまな規制を受け、存続の危機に追い込まれている。
 保険業法の改正の趣旨は、不特定多数を相手に詐欺商法を行っているような悪質な組織を規制し、契約者及び消費者を保護することが目的であった。しかし、実際は、構成員の生活を守るために非営利で運営している自主共済も規制の対象となり、特定保険業者の届出を行っている業者の多くが廃業を予定するなど、契約者保護、消費者保護を目的とした法改正の趣旨にも反する事態が起きている。
 日本社会に深く根を下ろしている自主共済は、自発的な相互扶助を基礎としたものであり、そもそも利潤や利益が目的の保険とは全く異なるものである。このような自主共済に対し政府が規制と干渉を行うことは、その団体と多くの加入者に多大な不安と損失を招くこととなる。
 よって政府並びに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について実施されるよう強く要望する。

  1. 構成員同士の相互扶助のために、非営利で健全に運営されている自主的な共済については保険業法の適用除外にすること。
  2. 平成20年3月末で期限を迎える特定保険業者に対する経過措置を延長し、現在廃止を検討している自主共済が継続できるよう措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年3月19日

新潟県議会議長 長津 光三郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 福田 康夫 様
総務大臣 増田 寛也 様
財務大臣 額賀 福志郎 様
金融担当大臣 渡辺 喜美 様
金融庁長官 佐藤 隆文 様

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