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平成20年2月定例会(第5号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043916 更新日:2019年3月29日更新

平成20年2月定例会で上程された発議案

C型肝炎被害者の救済に関する意見書

第5号発議案

 C型肝炎被害者の救済に関する意見書

  上記議案を別紙のとおり提出します。

平成20年3月19日

提出者 厚生環境委員長 佐藤 莞爾

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

C型肝炎被害者の救済に関する意見書

 このたびの薬害肝炎訴訟において制定された「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」により、裁判所においてカルテや投薬証明によって血液製剤投与の事実と感染との因果関係を証明して、薬害C型肝炎被害者と認定された患者に、症状に応じて給付金が支払われることとなった。
 しかしながら、フィブリノゲンなどの血液製剤の投与により、C型肝炎に感染している患者は1万人以上といわれているが、カルテなどで投与の事実が証明できるのはごく限られるものと見られている。
 C型肝炎は感染してから発症までに10年から20年を経過するのに、カルテの保存義務は5年のため、90%以上の患者はカルテによる証明が難しく、救済対象から外されかねない状況にある。
 よって国会並びに政府におかれては、衆参両議院の厚生労働委員会で決議もなされていることから、これらの患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。

  1. カルテがないC型肝炎患者についても、手術記録、投薬指示書等の書面、医師等の投与事実の証明又は本人、家族等による証言等も幅広く考慮することにより、薬害C型肝炎患者と認定し、「特措法」の適用による救済を図ること。
  2. 患者・家族・遺族や代理人弁護士などから対象製剤の投与事実の照会を受けた際には、カルテ、レセプト、手術記録、看護記録などを最大限調査して開示し、担当医師らの証言を得られるよう、医療機関等に協力の要請、指導を行うこと。
  3. ウイルス性肝炎患者が最良の治療体制と安心して暮らせる環境を確保するため、医療費助成措置等の早期実現を図ること。
  4. ウイルス性肝炎の治療体制の整備、とりわけ地域格差の解消、治療薬、治療法の開発促進を図ること。
  5. ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療と肝炎患者に対する社会的偏見、差別を解消するための啓発、相談支援の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年3月19日

新潟県議会議長 長津 光三郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 福田 康夫 様
法務大臣 鳩山 邦夫 様
財務大臣 額賀 ・志郎 様
厚生労働大臣 舛添 要一 様

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