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平成20年2月定例会(請願・陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003280 更新日:2019年1月17日更新

陳情 第3号

第3号 平成20年2月7日受理 産業経済委員会 付託

健全に運営されている自主的な共済を保険業法の適用除外にすることを求める意見書提出に関する陳情

陳情者 社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会 会長 本田佐敏

(要旨)

 2006年4月1日に施行された改正保険業法によって、障害者団体やPTA連合会などをはじめ各団体が、その目的の一つとして構成員のために自主的に、健全に運営されてきた共済制度が存続の危機に追い込まれている。
 保険業法の改正の趣旨は、いわゆるマルチ共済を規制し、消費者を保護するのが目的であった。
 共済は、団体の目的と構成員の相互扶助を図るために作られ、日本の社会に深く根を下ろしてきた。団体がその構成員の仲間どうしの助け合いを目的に、自主的に、健全に運営されてきた自主共済にもうけの論理を押しつけてよいのだろうか。
 特定保険業者の届出をした業者の多くが廃業を予定するなど、契約者保護、消費者保護を目的とした法改正の趣旨にも反する事態が進んでいる。
 そもそも自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべきと考えられる」(平成16年12月14日金融分科会第二部会報告)としていた。それが保険業法の策定と政省令の作成の段階で、規制対象が拡大され、マルチ商法を規制するという当初の趣旨から逸脱し、自主共済に保険会社に準じた規制を押しつける内容に問題がすり替えられたものである。
 日本社会に深く根を下ろしてきた仲間どうしが助け合うという活動を奨励することがあっても、法律で規制したり、もうけを追及する保険会社にしなければ仲間どうしの助け合いができないようにするなど、決してあってはならないことではないだろうか。平成20年3月末で特定保険業者に関する経過措置の期限を迎える。このままでは、ほとんどの自主共済が廃止させられることになる。少なくとも3月末までの経過措置の期限を延長して、今後の在り方も含めた検討が求められる。
 ついては、貴議会において、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。

  1. 団体が目的の一つとして構成員の仲間どうしの助け合いのために自主的に、非営利で健全に運営されている自主共済を保険業法の適用除外にすること。
  2. 特定保険業者に関する経過措置の期間等を数年間延長することで、現在廃止を検討している自主共済も引き続き継続できる措置を執ること。

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