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建設業法施行令の一部改正

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0540547 更新日:2022年11月28日更新
 
 建設業法施行令の一部が改正されます。
 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等
の金額要件並びに技術検定制度が以下のとおり見直されました。

1 金額要件の見直し
 (1) 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限の引き上げ
   4,000万円(建築一式工事の場合は 6,000万円)→ 4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)

 (2) 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ
   3,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)→ 4,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円)

 (3) 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限の引き上げ
   3,500万円 →  4,000万円

2 技術検定制度の見直し
  現在、施行令第36条及び第37条に規定している技術検定の受検資格が、今後施工技術検定規則等の改正の
 うえ、国土交通省令で定められることとなりました。


3 施行年月日
 (1) 金額要件の見直し
   令和5年1月1日。請負契約の時点に関わらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用さ
  れます。
 (2) 技術検定制度の見直し
   令和6年4月1日
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