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平成30年度から高額療養費の該当回数を県内で通算します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058519 更新日:2018年3月27日更新
  • これまで市町村をまたいで転居した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。
  • 平成30年度からは、同一県内での転居の場合で、世帯の継続性(※)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。

※世帯の継続性とは、国保上の世帯主を基準とした、転居前後での家計の同一性、世帯の連続性をいいます。

高額療養費の多数回該当とは

  • 同じ世帯で過去12か月に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられる制度です。
  • 多数回該当についての回数の数え方は世帯主を基準としています。世帯主の変更や世帯の中の一部の人が転居したような場合には、該当回数がリセットされ、多数回該当とならなくなる場合があります。
  • 世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者となります。

平成30年度からの高額療養費の該当回数における県内通算について[PDFファイル/141KB]

 

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