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指定自動車教習所が使用する教習用自動車に対する減免申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062391 更新日:2021年4月8日更新

概要

  • 申請届出様式名
    • 自動車税(種別割) 減免申請書
    • (指定自動車教習所が使用する教習用自動車に対する減免)
  • 該当条文等 新潟県県税条例第72条
  • 申請手続届出の概要
     道交法第99条の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が専ら教習の用に供する自動車に対する自動車税(種別割)の減免を申請するものです。
  • 受付場所
    1. 新たに自動車を取得する場合
      「新潟ナンバー」:一般財団法人 新潟県自動車標板協会
      「長岡・上越ナンバー」:一般財団法人 長岡自動車協会
    2. 既に自動車を所有している場合
      :所管の地域振興局県税部
  • 受付期限
    1. 新たに自動車を取得した場合(証紙徴収) =登録の時
    2. 既に自動車を所有している場合(普通徴収)=納期限前7日
  • 手数料等 不要
  • 《お願い》 申請の際には、関係書類の提出が必要になりますので、あらかじめ受付場所にお問い合わせください。

※受付場所の詳細については、以下のリンクをご覧下さい。

  1. (一財)新潟県自動車標板協会、(一財)長岡自動車協会
  2. 地域振興局県税部

提出書類ダウンロード

  1. 減免申請書(指定自動車教習所)【新たに取得する場合】 [PDFファイル/123KB]
  2. 減免申請書(指定自動車教習所)【既に所有している場合】 [PDFファイル/129KB]

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