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税金関係

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062075 更新日:2019年3月29日更新

税金関係

譲渡所得税の課税の特例
 事業用地の買取りの申し出があった日から6カ月以内に譲渡された場合には、5,000万円までの特別控除が認められる場合があります。
 補償金で代替資産を取得した場合には、代替資産にあてられた金額については課税の特例があり5,000万円の特別控除とどちらか一方を選択できます。
 また、事業用地を提供された方の代替地として土地を提供された方には1,500万円までの特別控除が認められる場合があります。

詳しくは、お近くの税務署にお問い合せください。

不動産取得の課税の特例
 土地の譲渡に伴う補償金で代替資産を取得した場合の資産にかかる不動産取得税が減額されます。

詳しくは、県の地域振興局県税部にお問い合せください。

その他
 農地などの相続税・贈与税の納税を猶予されている方は、譲渡をした農地などに見合う税額の納付が必要となります。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ