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漁業生産力の発展に関する計画について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380372 更新日:2024年1月25日更新

漁業法第74条第2項及び漁業法施行規則第26条第2項関連

漁業生産力の発展に関する計画について

 漁業法(昭和24年法律第247号。以下「法」という。)が改正され、令和2年12月1日に施行されました。
 それに伴い、団体漁業権(「共同漁業権」及び「区画漁業権」)を免許された漁業協同組合には、計画の作成・点検及びそれらに係る報告が義務づけられています。

計画の策定

 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「施行規則」という。)第26条第2項に規定された事項について計画に定め、総会又は総代会(以下「総会等」という。)で決議し、県に提出しなければなりません。

 【施行規則第26条第2項に規定された事項】
 (1) 計画の名称
 (2) 計画の目標
 (3) 漁業生産力を発展させるための方法
 (4) 計画の実施予定期間
 (5) 前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
 ○策定された計画
   これまでに策定された計画は以下のとおり。
 <海面>
<内水面>

計画の点検

 毎年1回以上、総会等又は理事会で発展計画の履行状況を点検し、その結果を記載した報告書を県に提出しなければなりません。
 なお、理事会で点検を行った場合は、その結果について総会又は総代会で報告する必要があります。

参考様式

参考様式を掲載するのでご活用ください。

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