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特別高圧電力を使用している中小企業を支援します【令和8年1月~3月使用分支援】(新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0751466 更新日:2026年4月14日更新

 新潟県では、電力価格高騰により経営に大きな影響を受けている、特別高圧電力を利用する県内中小企業の負担軽減を図るため、以下のとおり補助事業を実施します。

1 補助概要

補助概要
補助対象者

次に掲げる1~4の要件をすべて満たす事業者。

  1. 県内の事業所(工場、事務所、商店等)で事業を行っている中小企業、ただし、みなし大企業は除く。
  2. 小売電気事業者から特別高圧契約に基づく電力供給を受け、電気料金を負担している者(小売電気事業者と直接契約関係にない(工業団地や商業施設等に入居している)事業者を含むが、使用する電力量(kWh)が明確でない場合は補助対象外とする。)
  3. 公序良俗に反する事業及び公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業等)に該当しないこと。
  4. 本補助金受領後も事業を継続する意思がある者(別途県が定める様式等の提出により確認)

ただし、上記に該当する場合でも、以下に列挙する事由のいずれか一つでも該当する場合は除く。

  • 「みなし大企業」
  • 国、県、市町村その他これらに準ずるもの
  • 新潟県が出資している法人
  • 反社会的勢力に属するまたは関連する者(要綱第3条第1項各号に該当する場合)
補助申請者

補助申請は、次に掲げる事業者等のいずれかが行うこと。

  1. 小売電気事業者と直接契約を結び、特別高圧電力を利用している中小企業
  2. 小売電気事業者と直接契約を結ばずに、特別高圧電力を利用している中小企業(工業団地や商業施設等に入居している事業者)
補助金額等

令和8年1月から3月までに利用した特別高圧電力量(当該期間の値を明確に示せない(検針日が月初や月末でない)場合は、当該期間を最も多く含む3か月分の値とする)に以下の単価を乗じた金額、ただし合計金額に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てとする。また、補助金の額に上限は設けないが、予算額を超える申請があった場合は単価を調整し補助金の額を減額する可能性がある。

  • 令和8年1月及び2月の使用量  :2.3円/kWh
  • 令和8年3月の使用量      :0.8円/kWh

案内チラシ [PDFファイル/2.07MB]

2 申請方法

 以下の特設サイトから指定の申請様式等により申請を行ってください。具体の申請方法や必要書類等は特設サイトからご確認いただけます。

特設サイトへはこちらから<外部リンク>

3 申請受付期間

 令和8年4月15日(水曜日)~令和8年5月15日(金曜日)

4 補助金交付要綱等(特設サイト上でもご確認いただけます) 

補助金交付要綱(本文) [PDFファイル/232KB]

補助金交付要綱(申請様式) [Excelファイル/61KB]

補助金公募要領 [PDFファイル/226KB]

Q&A(令和8年4月1日更新) [PDFファイル/839KB]

5 お問合せ先

 事業内容やご不明な点等については、以下の事務局にお問い合わせください。

  • 事務局 :新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金事務局(一般社団法人環境省エネ推進研究所)
  • メール :ehv8@eecp.or.jp
  • 電話  :050-3032-7283

 

【県担当】
 産業労働部創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室
 メール:ngt050030@pref.niigata.lg.jp
 電話:025-280-5257

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