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新潟県障害福祉計画
新潟県障害福祉計画を策定しました
県では、「障害のある人もない人もお互いの人格と個性を尊重し、支え合いながら共に生きる地域社会」の実現を目指し、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等並びに児童福祉法に定める障害児通所支援等を提供するための体制を計画的に整備するため、「新潟県障害福祉計画」を策定しています。
このたび、現計画(令和3年度~令和5年度)が終了すること及び国の基本指針の改正に伴い必要な見直しを行い、次期計画を策定しましたのでお知らせします。
1 計画の位置づけ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条及び児童福祉法第33条の22に基づく都道府県計画
2 計画期間
令和6年度から令和8年度までの3年間
3 計画の目指す方向性
○ どこで誰と生活するかについて、障害者等本人の選択の機会が確保されること
○ 可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けることができること
新潟県障害福祉計画
計画(本編分割版)
※前回(令和3年度~令和5年度)の新潟県障害福祉計画はこちら
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