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新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276693 更新日:2020年4月17日更新

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、産業廃棄物処理を行う者において、従業員の感染及びこれに伴うその他の従業員の外出自粛等により、処理能力が低下することが考えられます。このような場合においても、円滑に産業廃棄物の処理を行うための制度的な対応について、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から通知がありましたので、お知らせします。

排出事業者に係る主な留意事項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法律第137号。以下「法」という。)第14条第16項の規定により、産業廃棄物処理業者は、委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならないこととされていますが、排出事業者から書面による承諾を受けている場合は、この限りではないとされています。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、産業廃棄物処理業者がその処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合には、別の処理業者にその処理を再委託し、又は排出事業者において改めて別の処理業者に委託することが考えられます。

別の処理業者に再委託する場合、排出事業者において、法施行令第6条の12第1号に規定する書面(電子メール等の電磁的記録でも差し支えない。)による承諾を行う必要があります。

承諾に係る書面の記載事項(法施行規則第10条の6の6)は以下のとおりです。

  • 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
  • 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
  • 承諾の年月日
  • 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

処理業者が再委託できない場合など、排出事業者において改めて別の処理業者と契約を結びなおす事態に備え、あらかじめ可能な範囲で別の処理委託先についても検討くださるようお願いします。

なお、再委託を行った場合にも、その廃棄物の処理の状況について確認するよう努める必要がありますので、御留意ください。

【環境省通知】新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(通知) [PDFファイル/102KB]

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