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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に関する県単医療費助成事業の受領委任手続きについて
新潟県に施術所のあるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が、県単医療費助成事業(以下:県単)における受領委任の取扱いを行うためには、事前に新潟県に対して取扱い開始の申し出を行う必要があります。
手続き方法
1 県単受領委任の取扱いを開始する場合
関東信越厚生局新潟事務所(以下、厚生局)に対して、医療保険の受領委任の手続きを行った後に、県単の手続きを行ってください。
「県単受領委任取扱い規程」を確認いただき、受領委任の取扱いに同意いただける場合には、以下の書類を提出してください。
提出書類
- 県単受領委任取扱い開始の申し出(別紙様式第1号)
※年月日は、県単医療費受領委任の開始日となります。 - 「療養費の受領委任の取扱いの承諾について」の写し
(医療保険の受領委任手続き後に、厚生局から送付されます)
2 県単受領委任の取扱いを廃止等する場合
施術所の廃止、施術管理者の交代等の場合には、以下の書類を提出してください。
提出書類
県単受領委任取扱い廃止の申し出(別紙様式第2号)
※年月日は、県単医療費受領委任の廃止日となります。
3 開始届・廃止届の提出先
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
新潟県福祉保健部 国保・福祉指導課 医療給付係
Tel:025-280-5186
※県単医療費助成申請書は各市町村への提出となります。
4 電子申請について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の県単受領委任の開始・廃止の申し出は、電子申請にて申請が可能です。
電子申請は以下のリンクから申請をお願いします。
https://s-kantan.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_initDisplay.action<外部リンク>
関係様式
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る県単受領委任取扱い規程[PDFファイル/108KB]
- 県単受領委任取扱い開始の申し出(別紙様式第1号) [Wordファイル/31KB]
- 県単受領委任取扱い廃止の申し出(別紙様式第2号) [Wordファイル/30KB]
- 県単医療費助成申請書(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術用)(別紙参考様式) [Wordファイル/28KB]
- 県単医療費助成申請書(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術用)※記載例[PDFファイル/498KB]
県単医療費助成事業について
各事業の詳細については、市町村又は新潟県の県単医療費助成担当部署までお問い合わせください。
新潟県の担当部署
- 老人医療費助成事業(県老):国保・福祉指導課 医療給付係
Tel:025-280-5186 - 重度心身障害者医療費助成事業(県障):障害福祉課 地域生活支援係
Tel:025-280-5212 - ひとり親家庭等医療費助成事業(県親):子ども家庭課 家庭福祉係
Tel:025-280-5926 - 子どもの医療費助成事業(単子):健康づくり支援課 難病等対策・母子保健係(母子保健担当)
Tel:025-280-5197
医療保険に係る受領委任の手続きについては、厚生局HPを確認してください。 関東信越厚生局ホームページへ<外部リンク>
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