本文
旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業施設における感染症のまん延防止対策及び差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
旅館業法改正の概要
1 宿泊拒否事由の追加
〇 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
2 感染防止対策の充実
〇 特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
※新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。
〇 宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
※特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
※新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。
〇 宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
3 差別防止の更なる徹底
〇 営業者は、特定感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
〇 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。
〇 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。
4 事業譲渡に係る手続きの整備
〇 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することとされました。
関連情報
〇 改正旅館業法に関する詳細な情報
〇 旅館業法の相談窓口
〇 旅館業法の研修ツール
旅館業法の研修ツールはこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)