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新潟水俣病第3次損害賠償請求事件の新潟地裁判決に関する知事コメント

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057457 更新日:2015年3月23日更新

 本日、昭和電工株式会社、国及び新潟県を被告とした新潟水俣病第3次損害賠償請求事件について、原告の請求の一部を認めるとともに、国及び県への請求を棄却する判決がありました。
 新潟水俣病の公式確認から50年を経て、なお大変な時間と苦労を要する訴訟による解決を求めなければならない状況は、大変残念なことと思います。
 県としましては、国に対して、メチル水銀にばく露し、水俣病の症状を有する方々が水俣病と認定され、救済を受けられる恒久的な制度の確立など、抜本的な問題解決に向けた対応を引き続き求めてまいります。
 また、このような悲惨な公害が二度と繰り返されることなく、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に引き続き取り組んでまいります。

報道発表資料(PDF形式 73キロバイト)

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