ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 産業立地課 > 優遇制度>優遇税制>地域経済牽引条例

本文

優遇制度>優遇税制>地域経済牽引条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056711 更新日:2019年9月12日更新

地域経済牽引条例

地域未来投資促進法に基づく基本計画に定められた促進区域内で地域経済牽引事業に係る事業用家屋を新設又は増設した者で、「地域経済牽引事業計画」の県承認かつ主務大臣による先進性等の確認を受け、新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(以下、地域経済牽引条例)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。

対象地域  地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に規定する同意基本計画において定められた促進区域
対象事業  地域未来投資促進法による基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」の県承認を受けた事業で、かつ主務大臣による先進性等の確認を受けた事業
【主務大臣による確認基準】
  1. 事業の先進性(同業他社に普及していない製品、サービス、生産・提供方式)
  2. 売上高伸び率(当該商品等の過去5年間市場規模伸び率+5%)
  3. 減価償却資産取得額(2,000万円以上かつ前年度の減価償却費の10%以上)
優遇措置 不動産取得税
  • 取得価額要件
    家屋(建物・同附属設備)、構築物、事業用地の取得価額の合計額が1億円(農林漁業関連業種は5,000万円)を超えるものを設置すること。
  • 内容
    事業用家屋及びその敷地である土地(工場等の対象部分の垂直投影部分)に係る不動産取得税を課税免除

 ※土地については土地の取得日かの翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限る。

事業税(所得割・収入割)及び法人県民税(超過課税)

  • 適用要件
    各減税年度の新潟県事業税(所得割・収入割)課税標準額が事業開始前5年間平均+5%以上
  • 内容
    • 事業税(所得割・収入割)
      地域経済牽引事業の用に供する施設・設備相当部分を不均一課税(税率1/2 3年間)
    • 法人県民税(超過課税)
      法人県民税超過課税(新潟県課税分)を不均一課税(税率1/2 3年間)

※地域経済牽引条例による課税免除を受けるには家屋の着工前に「地域経済牽引事業計画」の県承認を受ける必要があります。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ