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優遇制度 > 優遇税制 > 産業拠点強化税制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056706 更新日:2019年9月12日更新

産業拠点強化税制

本社機能の移転又は拡充等を行う企業等の事業者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転又は拡充計画)を申請し、事前に知事の認定を受けて計画を実行に移した場合は、一定の要件のもとで県税の課税特例等の優遇措置を受けることができます。

対象地域 地域再生計画に定められた対象地域 ※詳細は下記リンク参照
対象者 地域再生法に基づき、本社機能の移転又は拡充を行う法人及び個人
対象要件 減価償却資産(建物、同付属設備、機械及び装置等)の取得価額が3,800万円
(中小企業1,900万円)以上
優遇措置 税目 移転型
(東京23区から移転)
拡充型
(東京23区以外の県外から移転)
拡充型
(県内拠点の拡充)
不動産取得税 課税免除 税率1/10 税率1/10
事業税
(所得割・収入割)
課税免除            -

関連リンク

地域再生計画の対象地域、本社機能の移転・拡充に係る支援措置の概要等については下記のリンク先を参照ください

企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請様式については下記のリンク先を参照ください

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請様式

 


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